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無罪判決の詭弁 - 司法官僚の敗北と小沢一郎の勝利
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小沢一郎への地裁の無罪判決について、強制起訴を有効とした点には全く納得できない。きわめて異常な判断であり、裁判官の知性良識と職業倫理を疑う。今日(4/27)の朝日の36面に「判決理由要旨」が載っていて、引用すると次のように説明している。「検察官が、公判で証人となる可能性の高い重要な人物に対し、任意性の疑いのある方法で取り調べた供述調書、事実に反する内容の捜査報告書を作成し、これらを検察審査会に送付することはあってはならない。しかし、証拠の内容に瑕疵があることと、手続きに瑕疵があることとは別の問題である。検察官が、任意性に疑いのある供述調書や事実に反する内容の捜査報告書を作成して検察審査会に送付したとしても、審査会における審査手続きに違法があるとは言えず、事実に反する内容の捜査報告書が意図的に作成された場合であっても、同様である。仮に、事実に反する内容の捜査報告書のために、検察審査員が供述調書の信用性判断を誤って起訴議決に至ったとしても、そのことから起訴議決を無効とするのは法的根拠に欠ける」。以上だが、誰が読んでも悪質な詭弁と牽強による正当化としか思えないだろう。これは、カビ毒米が混入している米でも、通常に精米された米なら食用に販売して不都合はないと言っているのと同じだ。精米方法や流通過程の形式に問題がなければ、商品として有害でなく適正だと言っている。
by thessalonike5
| 2012-04-27 23:30
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